広告掲載について

野木町文化会館ホームページ広告掲載取扱要領

野木町文化会館ホームページ広告掲載取扱要領

平成31年4月1日制定

 (趣旨)

第1条 この要領は、野木町広告掲載要綱(平成23年野木町告示第9号。以下「要綱」という。)第17条の規定に基づき、野木町文化会館の公式ホームページ(以下「ホームページ」という。)に掲載する有料広告(以下「広告」という。)の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

 (広告の範囲及び種類)

第2条 広告の種類は、バナー広告とする。

 (広告の掲載位置)

第3条 広告の掲載位置は、掲載するページのデザイン等を考慮し、野木町文化会館が決定する。

 (掲載広告の枠数及び掲載規格)

第4条 掲載する広告の枠数は、10枠以内とする。

2 掲載規格は、別表1のとおりとする。

 (広告の掲載期間)

第5条 広告掲載期間は、1月単位とし、連続する掲載期間は、12月とする。ただし、再掲載は妨げない。

2  広告の掲載期間は、当該期間の初日の午前9時から始まり、当該期間の終了日の午後5時に終わるものとする。

3  広告掲載期間において、野木町文化会館の都合によりホームページを閉鎖する時間が生じたときは、別表2に定めるところにより掲載期間を延長するものとする。

 (広告掲載申込みの種類)

第6条 広告掲載の申込みの種類は、次のとおりとする。

⑴  複数申込み 複数月分申込みすること。

⑵  1月申込み 1月分申込みすること。

 (広告掲載の申込手続)

第7条 広告を掲載しようとする者(以下「申込者」という。)は、要綱第7条第2項に規定する野木町広告掲載申込書に必要事項を記入の上、町長に提出しなければならない。

 (広告掲載の決定)

第8条 町長は、前条第1項の規定による申込みを受けたときは、広告原稿の内容を審査し、その掲載の可否を決定した上、要綱第9条に規定する野木町広告掲載・不掲載決定通知書により申込者に通知しなければならない。

2  町長は、広告案を審査した場合において、必要があると認めるときは、申込者に修正を求めることができる。

3  町長は、広告掲載の申込みが第4条に規定する枠数を超えたときは、次  条に定める順位により決定するものとする。

 (広告掲載の順位)

第9条 申込期間を設けた場合において、同一の申込みが複数あったときは、広告掲載の順位は、第6条各号の順序とし、なお同順位のものがあるときは、抽選とする。

2 申込期間を設けない場合における広告掲載の順位は、原則として、申込みを受け付けた順とする。

 (広告原稿の作成及び提出)

第10条 広告掲載者(以下「広告主」という。)は、広告原稿を町が指定する方法により広告主の負担で作成し、町が指定する期日までに町が指定する方法により提出するものとする

2 広告主は、広告原稿の作成に当たっては、次の事項を遵守しなければならない。

⑴     別表3に定める不適切な表現を用いないこと。

⑵  アニメーションにより画面の大部分の領域が切り替わるもの又は画面が点滅するものは、切替え又は点滅の間隔を2秒以上確保すること。

⑶  画面の切替え表示を行う場合は、明度差(コントラスト)が大きすぎないように十分配慮すること。

⑷  文字色及び背景色の明度差(コントラスト)を十分に確保するとともに、文字背景に画像又は写真を使用する場合は、文字の周囲を縁取る等、文字を読みやすくする処理を行うこと。

 (広告掲載料の納入)

第11条 申込者は、第8条第1項の規定による広告掲載の決定を受けたときは、町が定める期限までに町の発行する納付書により広告掲載料金を納入するものとする。

2 広告掲載料の額は、別表1のとおりとする。

 (広告掲載の一時中止)

第12条 町長は、広告掲載期間中に次の各号のいずれかに該当することが生じたときは、広告主が適切な措置を講じるまでの間、広告掲載を中止することができる。

⑴  広告主が広告からのリンクを指定したウェブサイトが、存在しなくなったとき。

⑵  広告主が広告からのリンクを指定したウェブサイトに、要綱第3条に定める内容が存在したとき。

⑶  広告主が広告からのリンクを指定したウェブサイトに、要綱第3条に定める内容を含むウェブサイトへのリンクが存在したとき。

⑷  広告主が広告からのリンクを指定したウェブサイトに、広告主の管理が及ばなくなったとき。

 (免責事項)

第13条 広告主は、次の事由により広告の掲載が一定期間停止される場合があることをあらかじめ承諾し、広告掲載中止による広告掲載料の返還、損害の補償等を町に請求しないこととする。

⑴  サーバー、ソフトウエア等の点検、修理、補修、改良等のための停止

⑵  火災及び地震、水害、落雷等の天災又は悪意を持つ第三者によるサーバー・コンピューターへの不正アクセス、通信回線等の事故及び障害による停止

 (広告の削除)

第14条 町長は、広告主が次の各号のいずれかに該当した場合は、広告主に対し何らの催告なしにホームページから広告主の広告を削除することができる。

⑴  破産、民事再生、会社更生、会社整理又は特別清算の申立てがなされたとき。

⑵     解散又は営業停止の状態となったとき。

⑶     広告主の信用状態に重大な変化が生じたとき。

⑷     広告主が業務運営について行政当局から注意又は勧告を受けたとき。

⑸  その業務運営が公序良俗に反し、当該広告をホームページに掲載することがふさわしくないと判断したとき。

⑹     その他前各号に準ずる事由があると町長が判断したとき。

 (補則)

第15条 この要領に定めるもののほか、広告に関し必要な事項は、別に定める。

 

 

別表1(第4条、第11条関係)  掲載規格及び基本掲載料

規格(1枠当たり)

      単  位

      金    額

天地:60ピクセル

左右:280ピクセル

容量:50KB以内

形式:GIF、JPEG、PNG

1月につき

5, 000円

 

別表2(第5条関係)

閉鎖した時間

延長する時間

連続して3時間以上24時間以内

1日

連続して24時間を超え48時間以内

2日

連続して48時間を超え72時間以内

3日

連続して72時間を超え96時間以内

4日

連続して96時間を超えたとき

閉鎖した時間を24時間で除して得た日数+1日

 

別表3(第10条関係)

表現方法が不適切なもの

⑴「閉じる」「はい」「いいえ」「キャンセル」等の操作手順を模した表現  

⑵アラートマークを模した表現

⑶テキストボックスを模した表現

⑷プルダウンメニューを模した表現

⑸文化会館の実施する事業名に類似した表現

問い合わせ先

〒329-0101  栃木県下都賀郡野木町友沼181番地

電話番号:0280-57-2000 ファックス番号:0280-57-2044

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